定額減税について

定額減税とは、国民の可処分所得を拡大させるために令和6年度税制改正で設けられた、居住者に対する1年限りの減税制度です。

減税額は、控除対象者1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円、合計4万円が控除されます。

もし、その者の令和6年分の所得税額が3万円未満であったり、令和6年度分の住民税額が1万円未満であったりすれば、それぞれ控除しきれない額が生じますが、その場合はその額は切り捨てられます。控除しきれない額が、翌年に繰り越されることはありません。

その代わり、控除しきれない額がある場合は、市区町村から本人に給付されます。この給付は、市区町村が、令和5年分の確定申告や給与の支払者から送られてきた給与支払報告書の情報から独自に計算して行いますので、給与の支払者や受給者本人が給付の申請などの手続きをする必要はありません。

詳しくはこちらをご参照下さい。

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