電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。

法令上、帳簿や書類は原則として紙で保存することとされていますが、紙での保存は整理・ファイリングの手間や保管スペースのコスト負担、あるいは電子データになっている文書をわざわざ紙に印刷するなど、事業者の業務非効率を招いているという課題もあります。こうした「紙からの脱却」を促進し、業務効率化を図ろうという目的で1998年に電子帳簿保存法が成立しました。当初はその適用要件が厳しく、導入企業が広がらない状況がありましたが、徐々に要件緩和が繰り返されてきたことで導入を検討する企業が年々増えてきています。

さらに令和3年度の改正(2022年(令和4年)1月1日施行)では、テレワーク普及により露呈してきた「紙での業務の非効率」などを背景に、これまでになく抜本的な要件見直しが行われました。また、請求書をPDFでメール添付して授受したり、インターネットで物品購入をするなど多くの事業者が日常的に行っている「電子取引」について、その取引情報を紙に出力して保存することが認められなくなるといった大きな改正内容も含まれています。すなわち、電子帳簿保存法はこれまで「ペーパーレス化に取り組みたい事業者が検討するもの」でしたが、これからはすべての事業者に関係してくる法律へと位置づけが変わってきています。

なお、2021年(令和3年)12月27日に財務省令が改正されました。この改正により、2022年(令和4年)1月1日から2年間の電子取引情報について、一定の要件下で、引き続き出力した書面での保存が認められることとなりました。
ただし、2024年(令和6年)1月1日以降は令和3年度の改正内容に基づいた保存が必須となりますので、着実に準備を進めましょう。

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