適格請求書発行事業者登録について

2023年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまるにあたり、適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書を発行できなくなります。

適格請求書でないと仕入税額控除ができなくなることから、適格請求書発行事業者以外との取引を嫌がる会社が出てくるのではないかと懸念されています。

適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出し、審査を経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になります。

登録申請書は、インボイス制度導入の2年前となる2021年10月1日から提出が始まっています。
審査に時間がかかることから、導入時点で登録されるには、インボイス制度導入半年前の2023年3月31日までの提出が推奨されています。

適格請求書発行事業者になると、取引先が要求した場合に適格請求書を発行し、適格請求書のコピーを自分で保存しておかなければならない2つの義務が生じます。

適格請求書発行事業者になるだけでなく、適格請求書の書き方を把握しておきましょう。

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